負債と将来の義務 きほん
買掛金かいかけきん
仕入れた代金を、あとで支払う義務
ひとことでいうと
買掛金は、いつもの商売で商品や材料を先に受け取り、その代金をあとで支払う義務です。まだ現金を払っていなくても、「支払う予定のお金」として会社の負債に記録します。
本屋さんの「来月まとめて払います」という約束
本屋さんが、販売するノート5万円分を仕入れたとします。ノートは今日届きましたが、代金は来月末に払う約束です。この「5万円をあとで払わなければならない」という部分が、買掛金の入口です。
商品といっしょに、支払う約束が増える
図1では、販売用のノートが今日届き、代金5万円は来月末に払います。今日の時点では銀行のお金は減っていません。しかし、「来月5万円を支払う義務」はもう生まれています。これを買掛金と呼びます。
会計では買掛金を負債にします。負債とは、借りたお金だけでなく、これから支払わなければならない義務も含むからです。代金をまだ払っていないことと、仕入れをまだ記録しなくてよいことは同じではありません。
「掛け」は、お金の受け渡しをあとにすること
商品を受け取った日に代金を払わず、決めた日にまとめて払う取引を、日常の会計では「掛けで仕入れる」といいます。図の例では、ノートを受け取った日に仕入5万円と買掛金5万円を記録します。
相手側から見ると、あとで代金を受け取れる権利です。その相手が通常の営業取引として記録するものが売掛金です。買掛金と売掛金は、同じ約束を支払う側と受け取る側から見た言葉です。
支払ったら、買掛金と預金が減る
図2のように、掛けで仕入れる前の買掛金は0万円です。商品が届くと5万円に増え、来月5万円を普通預金から払うと0万円に戻ります。支払日に新しい仕入が生まれるのではなく、前に記録した支払義務を果たしたのです。
この動きを仕訳にすると、仕入時は左に仕入、右に買掛金を書きます。支払時は、左に買掛金、右に普通預金を書きます。
間違えやすい点:あと払いなら全部買掛金?
買掛金は、会社の通常の営業取引で仕入れた商品や材料などの代金に使うのが基本です。日本基準では、支払手形や借入金などと同じく金融負債に含まれます。契約上の支払義務がなくなるまで、負債として扱います。
たとえば、本屋さんが店で使う棚やパソコンをあと払いで買った場合は、販売する商品の仕入れとは性質が違うため、一般には未払金を使います。電気代のようにサービスを受けた費用の未払いには「未払費用」などを使うことがあります。名前は支払条件だけでなく、何を買ったかで考えます。
この例は、商品を受け取った日に取引を認識でき、代金を予定どおり全額支払う前提です。検収条件、返品、値引きなどがあると、記録する時点や金額を別に検討します。
仕訳で確かめる
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 仕入 | 5 | 買掛金 | 5 |
ここまでのおさらい
買掛金は「商売の商品や材料を受け取り、その代金をあとで支払う義務」です。お金を払う日まで待たず、仕入れた時点と支払った時点を分けて記録します。
出典と確認状況
説明の範囲
日本基準の入門解説。通常の営業取引として販売用の商品を国内で掛け仕入れし、仕入勘定で記録して後日普通預金から全額を支払う単純な例。返品・値引き・消費税・外貨・長期決済、原価計算と税務は対象外。
- ASBJ:企業会計基準第10号 金融商品に関する会計基準第5・7・10・11項:買掛金を含む金融負債、発生と消滅
- ASBJ等:中小企業の会計に関する指針第44〜46項:金銭債務の定義、債務額、営業上の債務の表示
公開対象判定:独立レビュー通過・所有者による公開承認済み
買掛金・未払金・未払費用の区分と認識時点は取引内容、契約、検収条件で変わります。返品・値引き・消費税、原価計算、税務は未判定です。
一般的な学習のための説明です。個別の会計処理は、適用する基準と契約・取引の事情に合わせて判断してください。