純資産と儲けの計算 一歩くわしく
資本剰余金しほんじょよきん
資本取引から生じる、資本金以外の純資産の項目。代表例は資本準備金
ひとことでいうと
資本剰余金は、資本取引(株主からの出資や自己株式の処分など)から生じる、資本金として計上しなかった純資産の項目です。本記事では、代表例である資本準備金を中心に説明します。
出資のうち、資本金にしなかった残り
花屋が200万円の出資を受け、そのうち100万円だけを資本金にしたとします。残りの100万円は、資本金ではありませんが、株主からの出資であることに変わりはありません。この残りの部分が資本剰余金です。
資本取引から生じる、資本金以外の項目
資本剰余金とは、資本取引(株主からの出資や、自己株式の処分など、損益とは関係のない純資産の変動)から生じる、資本金として計上しなかった部分をまとめた純資産の項目です。代表的なものが資本準備金で、会社法第445条第2項・第3項にもとづき、出資額の2分の1を超えない額は、資本金として計上せず、資本準備金とすることができます。ほかに、自己株式を売却したときの処分差額(自己株式処分差益)なども資本剰余金(その他資本剰余金)に含まれますが、本記事では代表例である資本準備金を中心に説明します。
資本剰余金は、資本金と同じく株主からの出資が元になっている点は共通ですが、資本金として固定されていない分、将来の欠損の補填など、一定の範囲で使い道の調整が認められています。
利益剰余金とは、生まれ方が異なる
資本剰余金は、あくまで株主からの出資や自己株式の処分など、資本取引が元になっています。これに対して、会社が事業で稼いだ儲けが積み重なったものは利益剰余金と呼ばれ、生まれ方が異なります。両者は同じ純資産の中に表示されますが、区別して管理されます。
花屋の出資を、資本金と資本準備金に分ける
図2は、花屋が株主から200万円の出資を受け、そのうち100万円を資本金、残りの100万円を資本準備金(資本剰余金)とした例です。2分の1を超えない額を資本金にしないという会社法の範囲内であれば、このような分け方が認められます。
この結果、花屋の純資産には、資本金100万円と資本剰余金100万円が別々に計上されます。合計の200万円という株主からの出資額そのものは変わりません。
仕訳で確かめる
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 現金 | 1,000,000 | 資本金 | 1,000,000 |
| 現金 | 1,000,000 | 資本準備金 | 1,000,000 |
ここまでのおさらい
資本剰余金は、資本取引(株主からの出資や自己株式の処分など)から生じる、資本金以外の純資産の項目です。代表例は資本準備金。事業で稼いだ利益剰余金とは、生まれ方が異なります。
出典と確認状況
説明の範囲
日本基準の入門解説。会社法にもとづく資本剰余金(資本準備金)の考え方、資本金との違いを扱う。その他資本剰余金の詳細な内訳は対象外。
- 会社法第445条(資本金の額及び資本準備金の額)第2項・第3項:出資額の2分の1を超えない額は資本金として計上せず、資本準備金とすることができる。
- 企業会計基準第1号「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」第9項:自己株式処分差益はその他資本剰余金に計上する。資本剰余金には出資以外の資本取引による項目も含まれることの根拠。
公開対象判定:独立レビュー通過・所有者による公開承認済み
花屋の出資額200万円・分割方法は説明用の仮定です。その他資本剰余金の詳細な内訳(自己株式処分差益を含む)、資本準備金の取崩しの詳細な手続きは対象外。
一般的な学習のための説明です。個別の会計処理は、適用する基準と契約・取引の事情に合わせて判断してください。