負債と将来の義務 一歩くわしく
前受収益まえうけしゅうえき
継続的な契約にもとづき、まだ提供していないサービスの対価を先に受け取った分
ひとことでいうと
前受収益は、継続的な契約にもとづき、まだサービスを提供していない期間の対価を先に受け取ったものです。次期以降の収益になる分を、当期の収益から除いて負債に計上します。
まだ提供していないサービスの分だけ、負債として残す
1年分の家賃をまとめて受け取ると、決算日の時点では、まだこれから先の期間、貸し続ける義務が残っています。この「まだ提供していない期間」に対応する金額は、受け取り済みでも当期の収益にはせず、前受収益として負債に残しておきます。
まだ提供していない分は、収益にしない
前受収益とは、企業会計原則注解5にもとづき、一定の契約に従って継続してサービス(役務)の提供を行う場合に、まだ提供していない役務に対して支払を受けた対価をいいます。1年分の家賃を先に受け取る場合などが代表例です。
これらの対価は、時間の経過とともに次期以降の収益となるものなので、受け取った時点ではなく、実際にサービスを提供した期間に応じて収益にします。まだ提供していない分は、当期の損益計算から除き、貸借対照表の負債の部に前受収益として計上します。
前受金とは、区別して記録する
前受金は、商品を渡す前に代金を先に受け取るような、個別の取引から生じる前受けです。これに対して前受収益は、継続的な契約にもとづき、時間の経過に応じて収益になっていくものです。企業会計原則注解5でも、前受収益は役務提供契約以外の契約による前受金とは区別しなければならないとされています。
花屋の家賃を計算してみる
図2は、花屋が店舗の一部を貸し、1年分の家賃12万円を、12月1日にまとめて受け取った例です。決算日を3月31日とすると、受け取った時点から決算日までの4か月分(4万円)はすでに貸した期間の収益ですが、決算日の翌日から11月末までの8か月分(8万円)は、まだ貸していない期間です。
そこで決算では、いったん受取家賃として計上した12万円のうち、まだ貸していない8万円を取り崩し、前受収益として負債に振り替えます。この結果、当期の収益になるのは4万円だけになります。
仕訳で確かめる
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 受取家賃 | 80,000 | 前受収益 | 80,000 |
ここまでのおさらい
前受収益は、継続的な契約にもとづき、まだサービスを提供していない期間の対価です。個別の取引から生じる前受金とは区別しましょう。
出典と確認状況
説明の範囲
日本基準の入門解説。企業会計原則注解5にもとづく前受収益の考え方、前受金との違いを扱う。詳細な家賃計算方法は対象外。
- 企業会計原則注解注5(2):前受収益は、一定の契約に従い継続して役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務に対し支払を受けた対価をいい、役務提供契約以外の契約等による前受金とは区別する
公開対象判定:独立レビュー通過・所有者による公開承認済み
花屋の家賃の金額・受取時期・決算日は説明用の仮定です。実際の家賃契約の詳細な取扱いは未判定です。
一般的な学習のための説明です。個別の会計処理は、適用する基準と契約・取引の事情に合わせて判断してください。